自然農や自然栽培など無農薬無化学肥料で野菜栽培を営んでいる小規模農家にとっては、2020年に改正された種苗法については、いろんな混乱や誤解がありましたね。
自家採種や自家増殖をしているナチュベジガーデンでもいろんな情報を収集する中で誤解してしまっていた部分もあったので、法律を作成した本家本元の農水省に確認してみました!
2020年の改正種苗法で自家採種が禁止されたのか?されてないのか?
家庭菜園なら自家採種は問題ないのか?
など気になる点を再度整理してわかりやすく紹介していきます。
自家採種・自家増殖が禁止(2020改正種苗法)された?されてない?どっち!?
農水省の回答は、以下の通りです。
品種登録されているものについては、自家増殖や自家採種は原則禁止です。
ただし在来種や登録期間が切れた品種、家庭菜園などの趣味の利用は自家増殖は制限されません!
ポイントは、登録品種かどうかという点です。
種苗法は、品種の育成者権の保護を目的としているのでそこを侵害しないことが重要です。
新しい品種の開発には、膨大な時間と労力、お金が投入されているものが多いので、開発・育成者の権利保護という目的のための法律ですね。
技術特許や本、音楽などの著作権と同じようなものと考えておいて間違いはないでしょう。
家庭菜園は自家採種できるの?
結論から紹介すると家庭菜園などの趣味の利用は、自家増殖は制限されません!
個人が趣味で楽しむ分には、今回の改正種苗法(2020)の適用外です。
家庭菜園で種取りや株分けをして増やしていくのを楽しむことは制限されていませんので今まで通り安心して作業してください。
小規模農家は自家採種・自家増殖は禁止なのか?
本業や兼業で小規模に営農している農家さんが多いと思いますが、登録されていない品種であれば自家採種・自家増殖は制限されません!
例えば以下のような場合です。
- 地域で代々受け継がれてきた品種(在来種)
- 例)聖護院大根、下仁田ねぎ、丹波黒大豆など伝統野菜などとも呼ばれる野菜たちです。
- 品種開発後に品種登録されたことがない品種
- 例)ふじ、コシヒカリ、桃太郎トマトなど
- 品種登録期間(25年)が切れた品種
- 例)きらら397、さくらんぼの紅秀峰
- 育種(品種開発)目的の利用(登録品種も含む)
自然農の場合は、在来種を栽培しているところが多いと思いますので、自家採種・自家増殖にあまり制限を受けないところが多いかと思います。
それでも一度自分が栽培している野菜の品種が登録品種でないかどうかは気になる場合は確認しておいたほうがいいでしょう。
登録品種が簡単に確認できるサイトを紹介!
農水省の特設ページに登録品種の確認が簡単にできるページがあるので紹介しておきます。
農水省の品種登録ホームページから登録品種のデータ検索ができます。
ホームページのメニューから「品種登録データ検索」をクリックすると以下の検索画面に移り変わります。
このページの一番上の空欄の植物の種類や品種の名前を入れれば、該当する登録品種が一覧で出てきます。
とても便利です。
改正種苗法や登録品種についての疑問や質問の問い合わせ先を紹介!
- 農林水産省 食料産業局 知的財産課 電話 03-3502-8111(代表)
- ホームページ http://www.hinshu2.maff.go.jp/index.html
上の問い合わせ窓口に電話で問い合わせると丁寧に教えてくれます。
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まとめ
改正種苗法(2020)で自家採種・自家増殖が完全に禁止されるわけではないので誤解しないようにしたいですね。
制限されるのは、登録品種をあつかった場合です。
在来種を栽培している場合は、今までどおり問題なく自家採種・自家増殖ができるので安心です。
そういった在来種については、新たに品種登録することができないことになっているので問題ないと思います。
また、家庭菜園で趣味で自家採種・自家増殖を行う場合も法律の適用外です。
ただし注意しなければいけないのは、個人の方が登録品種と知らずに自家採種した種をメルカリ、ヤフオクなどのフリマアプリ等で販売、あるいは無償譲渡することは法律違反となりますので要注意です。
気をつけましょうね!
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